【法改正】健康保険被保険者証の直接交付が可能に
2021年10月1日より、健康保険被保険者証(以下、被保険者証)の被保険者本人への直接交付が出来るようになります。
現状、資格取得届や扶養異動届・被保険者再交付申請書を申請した際、被保険者証は会社に送付され、その後、会社担当者により被保険者本人に交付を行っています。この運用は、会社に出社することが前提の働き方であれば問題はありませんでした。
しかし、働き方改革が進み、多くの企業でテレワークを導入している中、会社担当者は被保険者証を取りに行くために出社する必要があり、また、従業員も被保険者証を受け取るために出社する必要があるという事が、テレワーク導入の際の課題の1つとなったのです。
今回の健康保険法の改正により、”保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。”となり、上述の課題はクリアされることが見込まれるでしょう。
なお、2021年10月1日からの運用に伴い、厚生労働省からもQ&Aが記載された通達が出ています。
【参考】
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について
残念ながら、これらのQ&Aには”資格取得や再発行手続の際の被保険者証の直接交付を希望する場合の様式の記載方法”については言及されておりません。
現状の様式には被保険者証交付先情報を記載する欄はなく、被保険者に直接交付をするための情報はどこに記載するのか等が明らかではない状態です。これらについては今後、新たに情報が出てくるかと思います。様式変更の可能性も十分にあり得るので、人事労務担当者の皆さんは関連ページを定期的にチェックすることをお勧めします。
【参考】
また、今回の改正はあくまで被保険者証の時(取得・再発行)の取扱の変更であり、被保険者証を保険者へ送付する場合(喪失)については、今まで同様、事業主経由で保険者に送付する必要があるので取扱を混同しないように留意しましょう。