みなさんは今、医療機関・薬局にかかる際
マイナンバーカードの健康保険証(以下、「マイナ保険証」)を利用していますか?
令和5年4月1日より
医療機関・薬局でのシステム導入が原則として義務づけられたことで
マイナ保険証を利用している方もちらほらいるかと思いますが
協会けんぽ等の発行する「健康保険証」を利用している方のほうが
まだまだ多いのではないでしょうか?
しかし、2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了し
今後はマイナ保険証を基本とすることが決まっています。
今までの健康保険証はどうなるのか?
マイナンバーカードがない場合はどうなるのか?
この記事では、12月からの保険証の切り替えについてご案内します。
今持っている健康保険証はどうなる?
今皆さんが持っている健康保険証は12月以降も最大で1年間有効です。
(1年の間に有効期限が終了する場合や転職等で保険者が変わる場合には
その有効期限まで有効)
12月になったら現行の健康保険証が即刻利用不可になるってものではないので
その点についてはご安心ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには 健康保険証の利用登録が必要です
こちら誤解が多い部分ですが、マイナンバーカードがあればそれでOKではありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための
利用登録をする必要があります。
利用登録は時間のかかるものではないので、
マイナンバーカードを取得したら「マイナポータル」から登録するか
医療機関・薬局に行った際に受付で登録を行いましょう。
セブン銀行ATMからも利用登録をすることが可能です。
【詳細はこちら】
マイナンバーカードがない場合、どうする?
マイナンバーカードを作ってない場合や健康保険証利用登録をしていない場合、
健康保険証の有効期間が切れている場合や発酵されていない場合などはどうするか?
このような場合には、「資格確認書」を提示することで
これまで通りの保険診療を受けることができます。
この資格確認書は12月2日以降、
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない状態にある人に対して
加入している保険者から交付されます。
資格確認書の取得には申請などは不要で、対象の方に自動送付されます。
資格確認書の交付対象者 |
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がされていない人 |
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人 |
マイナンバー未登録の人 |
DV被害者などで マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人 |
申請により資格確認書が交付された要配慮の人 |
この資格確認書ですが、協会けんぽの場合、
①従来の健康保険証と同じプラスチックカード型
②黄色
③4~5年の有効期限
のものが交付される予定です。
有効期限が設けられるため、4 ~5年に1度の差し替えが必要ということになります。
カードリーダーが使えない場合、どうする?
医療機関・薬局にカードリーダーが設置されていないということは考えにくいですが
カードリーダーが故障している場合は考えられますよね。
そのような場合には、
マイナ保険証とあわせて「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することになります。
資格情報のお知らせは、
2024年9月に事業所を経由して全加入者に送付がされます。(協会けんぽの場合)
こちら、気を付けなくてはならないのが
マイナ保険証だけや、資格情報のお知らせだけでの保険診療はできず
マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示する必要があるということです。
医療機関や薬局のカードリーダーが使えないかどうかは
行ってみないとわからないことなので
この2つは常にセットで持ち歩くことのが良いといえるでしょう。
以上、12月からの保険証の切り替えについてでした。
今後、運転免許証もマイナンバーカードと一体される予定があり
様々な情報がマイナンバーカードに集約されていくのだなと感じます。
すべての情報が集約されたものを持ち歩くのに
少し抵抗があるなと感じる方もいるかもしれませんね。
すぐ財布をなくしてしまいがちな私みたいなタイプは要注意・・・
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