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「離職票」がマイナポータルで受け取り可能に!

社労士事務所 志

更新日:1月31日



雇用保険に加入しているスタッフが退職した場合、会社では雇用保険の資格喪失の手続きを行い、手続き完了時に発行される「離職票」を退職者に交付する必要があります。 離職票は、退職者がその後行う基本手当(「失業手当」「失業保険」という言葉のほうがなじみ深いかも)の支給申請時に必要となるため、雇用保険の資格喪失手続き及び離職票の交付は、早急な対応が求められます。


離職票の交付方法は①郵送②メール等でPDFデータを送付(電子申請した場合)でしたが、2025年1月20日より、退職者本人がマイナポータルで離職票を直接受け取ることが可能になりました。


これってなかなかに良いサービスでは?ということで 【第1回】マイナポータルで離職票を受け取るための3つの条件 【第2回】「離職票」マイナポータル受取サービスのメリットデメリット 【第3回】「離職票」マイナポータル受取サービスの気になるあれこれ(Q&A) と3つの記事に分けて、新たにはじまったサービスについてご案内していきます。


この記事は第1回 マイナポータルで離職票を受け取るための3つの条件についてご案内します。


 

条件①マイナンバーが被保険者番号と適切に紐づいていること


雇用保険被保険者には、被保険者番号が付番されています。 2016年1月から雇用保険の資格取得手続きをする際にマイナンバーを記載して届け出をすることになっており、その際にマイナンバーと被保険者番号の紐づけが行われます。そのため、2016年1月以降に会社に入社して資格取得手続きをしている場合、基本的にはマイナンバーと被保険者番号は適切に紐づかれていることが考えられます。


しかし、2016年12月以前に資格取得手続きをしている場合・資格取得手続き時にマイナンバーを記載していない場合はもちろん、資格取得手続き時にマイナンバーは記載したけれど紐づけがうまくなされていない場合など、マイナンバーと被保険者番号が適切に紐づけがなされていないケースもあります。マイナンバーと被保険者番号の紐づけが適正になされているか、スタッフ自身にマイナポータル上で確認してもらいましょう。 適正に紐づけがなされていない場合には、会社が別途手続きをして、紐づけを行うことになります。

会社で必要となる手続き

Case1 マイナンバーが登録されていない

 

個人番号登録・変更届 ※電子申請可能

Case2 マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されている(マイナポータルで表示された事業所名が現在勤務している会社名と異なる)

 

雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願 ※電子申請不可 (様式は管轄都道府県労働局HPよりダウンロード)


条件②マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行うこと


退職者本人が事前に、マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行う必要があります。この設定は手続きが届出される前までに行っておく必要があります。会社・スタッフのいずれかが本サービス利用を希望する場合、会社側はスタッフ在職時もしくは退職が決まった時点で案内を行い、連携設定依頼を行うことになります。下記のリーフレットに手順が書かれているので、案内の際にはぜひご利用ください。

マイナンバーと被保険者番号が適切に紐づけられているかもマイナポータル上で確認できるので、スタッフに確認依頼をしておきましょう。



条件③電子申請で「雇用保険 資格喪失届」の手続きを行うこと


資格喪失届を電子申請し離職票がマイナポータルで直接送付された場合には、「離職者本人用の公文書は退職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」とメッセージが交付されます。このメッセージが交付された=退職者本人に離職票送付がされている状態となります。退職者本人に離職票が送付されているため、会社から退職者に交付していた「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)」は発行されません。


また、手続きを紙で届け出た場合にはこのサービスは利用できません。 電子申請できる環境が整っていない場合、電子申請できる環境を整えておくことからはじめましょう。


 

以上、マイナポータルで離職票を受け取るための3つの条件についてのご案内でした。


次回は、「離職票」マイナポータル受取サービスのメリットデメリットについて どんなサービスもメリットデメリットがあるものですよね。それらをしっかり理解して、利用するかしないかの判断をしていけたらいいなと思います。





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