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「離職票」マイナポータルで受け取り可能に!③

社労士事務所 志


雇用保険に加入しているスタッフが退職した場合、会社では雇用保険の資格喪失手続きを行い、離職票、マイナポータル、雇用保険、電子申請、社会保険労務士手続き完了時に発行される「離職票」を退職者に交付する必要があります。離職票は、退職者がその後行う基本手当(「失業手当」「失業保険」という言葉のほうがなじみ深いかもですね)の支給申請時に必要となるため、雇用保険の資格喪失手続き及び離職票の交付は、早急な対応が求められます。離職票の交付方法は①郵送②メール等でPDFデータを送付(電子申請した場合)でしたが、2025年1月20日より、退職者本人がマイナポータルで離職票を直接受け取ることが可能になりました。



【第3回】「離職票」マイナポータル受取サービスの気になるあれこれ(Q&A)

と3つの記事に分けて、新たにはじまったサービスについてご案内していきます。


今回は、第3回

「離職票」マイナポータル受取サービスの気になるあれこれ(Q&A)をご案内します。


 

被保険者向けQ&A


マイナポータルで受け取った離職票の電子データ(PDF ファイル)は、印刷してハロ ーワークに持って行く必要があるか

印刷する必要はありません。印刷して持参することももちろん可能で、印刷したほうが手続き自体はスムーズに進むことが考えられます。


マイナポータルで受け取った離職票はいつまで閲覧・ダウンロード可能か

5年間、マイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロード可能です。


マイナポータルで受け取った離職票を誤って削除してしまった場合の復元方法は?

誤って削除してしまった場合、復元はできません。ハローワークの窓口で写しを交付してもらえるので、本人確認書類(免許証、マイナンバ ーカード等)を持参して交付依頼しましょう。


誤って削除した場合のほか、マイナポータルに離職票が送信されているはずだけど自身のマイナポータル画面上で確認ができない場合などにも窓口で写しを交付してもらえます。

手元で確認ができない場合には、ハローワークの窓口で相談をしてみてくださいね。


 

事業所向けQ&A


マイナンバーの登録を行っていない被保険者について資格喪失届にマイナンバーを記載して提出した場合は、サービス対象となりますか。

マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要です。資格喪失届にマイナンバーを記載しても離職票発行までの間にマイナンバーを登録することは難しく、サービス対象となりません。資格喪失届提出の2週間程度前まではにマイナンバーの登録手続きを行っておきましょう。


離職者がマイナポータルと「雇用保険 WEB サービス」との連携設定を行っており、 事業所が電子申請により離職手続きを行ったにもかかわらず、離職者本人のマイナポータ ルに離職票が送信されていないと連絡があった。どうしたらいい?

マイナポータル上で送信エラーとなっている可能性があります。送信エラーとなっていることをハローワークで確認した場合には、ハローワークから事業所を通じて離職者の方に連絡をする流れになります。


 

以上、マイナポータル離職票受け取りサービスについてでした。


今回のQ&Aは、厚生労働省が公開している「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」を参照し、そこから抜粋したものをいくつかご案内させていただきました。


サービス開始から1か月ということもあり、まだ多く利用されているサービスではありませんが、今後「利用する(したい)」と思う企業・被保険者は増えていくのではないでしょうか。


「これを機に電子申請導入してみたいな・・・」と思っている企業様

弊所にて電子申請の導入サポートをさせていただくことができますので

もし興味があれば、下記問い合わせフォームからご相談くださいね。






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